[ことば日本史]喧嘩両成敗

「ことば日本史」室町時代に入っていきます

喧嘩両成敗(けんかりょうせいばい)
中世社会では、自力救済の観念が強く、喧嘩は当事者同士で解決することが普通だった。
武士同士なら戦になる
それには、紛争の解決のみならず、名誉を守るという意味もあった。
ただ、全てのものが限りなく武力を持たなければならないので、できることならば避けたいところ
何らかの基準を決めて欲しいし、裁定してくれて双方が納得する「権威」にお願いしたい
それが朝廷だったり、幕府になる

幕府が作った基準が「故戦防戦の法」
攻撃を仕掛けた(故戦)側を防戦した側より重めに処罰するというもので、
私闘・私戦を行った双方を処罰することで、私闘・私戦を禁止しようとした。
仕掛けた方と防戦の方で差はあるが、両方が罰せられるということで
喧嘩両成敗の元とされる

次第に大名が力を持つようになってくると
「故戦防戦の法」と同様の基準を設け
領地内の紛争は大名が裁定するようになる
「大内氏壁書」<史料1>
「結城氏新法度」<史料2>
「吉川氏法度」<史料3>

これらに対して、典型的な喧嘩両成敗を規定したのが今川氏
「今川仮名目録」は8条において、
喧嘩を行った者は理由を問わず双方死罪に処すと明確に規定している。

喧嘩両成敗は、自力救済による私闘・私戦を否定して、
紛争の調停を大名権力の下に一元化し、その裁判権に服させることを目的として定められた。
多くの戦国大名が、中世社会の通念であった自力救済を否定する方向に向かいつつ、
なかなかこれを克服できなかったのに対して、
今川氏が自力救済を分国法において完全に否定したことは、
今川氏の戦国大名としての権力の強さを物語っている。

[言葉]シリーズはこちら(少し下げてね)

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