宣言!社会保険労務士に挑戦
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[社労士]科学的一発合格勉強法。語呂合わせ
[社労士]科学的一発合格勉強法。横断まとめ
の続きです。
1.力業
2.語呂合わせ
3.横断まとめ
4.理屈
の三つ目の続きになります。
パーツに分ける
横断まとめは良く似た紛らわしいところをピックアップしてまとめる、ということでした。
例えば、国民年金の障害基礎年金と、厚年年金の障害厚生年金
名前が似ているくらいですから
どういう人が年金をもらえるか、という支給要件についてもやっぱり似ています。
横に並べて、違いを分かりやすくしたところで
それだけで、覚えられるものではありません。
もうひとひねり
■障害基礎年金の支給要件は
1.被保険者であること
2.被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
3.障害認定日において、傷病により障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること
4.傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であること(保険料納付要件)
5.但し、初診日において65歳未満である場合は
初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間(未納期間)がなければ、保険料納付要件を満たすものとする
■障害厚生年金の支給要件は
1.被保険者であること
2.障害認定日において、傷病により障害等級1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあること
3.傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であること(保険料納付要件)
4.但し、初診日において65歳未満である場合は
初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間(未納期間)がなければ、保険料納付要件を満たすものとする
似ている。
似ているんだけどねえ
さらに言うと、遺族基礎年金と、遺族厚生年金も
これらと似ていながら少しずつ違う
パーツに分けましょう
そのパーツに名前をつけて
レゴブロックを組み立てるごとく、組み合わせましょう
1.被保険者であること
2.被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
ここまでをパーツとして「ヒップ」と名付ける
ヒップって何だっけ、は覚える前提ね
被保険者の方が「ヒ」で
被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
の方が「プ」
4.傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であること(保険料納付要件)
5.但し、初診日において65歳未満である場合は
初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間(未納期間)がなければ、保険料納付要件を満たすものとする
ここまで引っくるめて「ノーブラ」
納付要件だからノーブラね
こんな感じでパーツに名前をつけて組み合わせると
年金の代表的な6つの年金の支給要件は
老齢基礎:機関銃
障害基礎:ヒップワンツーノーブラ
遺族基礎:ヒップニコニコノーブラ
老齢厚生:機関銃ワン
障害厚生:ピーポ123ノーブラ
遺族厚生:肥後ワンツーニコニコノーブラ
うまくいきましたね
もうひとつ例をあげると
■年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数については300月の最低保障を行なう
というのが、ある
めったやたらにあちこちで出てくるんだけど
ここでは、300月の最低保障を行なう
こっちでは逆に行わない、っていうのがややこしくて覚えきれない
■給付乗率については、7.125/1000や5.481/1000のみを用い、生年月日による読替(引上げ)は行わない
というのもあちこちで行ったり行わなかったり
でも、ある時気づいたんだけど
300月の最低保障を行なう時は、給付乗率の読み替えは行わないし
逆に、300月の最低保障を行なわないと時は、給付乗率の読み替えは行う
じゃあこの二つをセットにして、パーツとして名付けよう
年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数については300月の最低保障を行なう
給付乗率については、7.125/1000や5.481/1000のみを用い、生年月日による読替(引上げ)は行わない
を「さんま」と名付ける。サンマルだからさんまね
年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数については300月の最低保障を行なわない
給付乗率については、7.125/1000や5.481/1000のみを用い、生年月日による読替(引上げ)を行う
は「さんま」の逆、ってことで「とんま」
それぞれの場所で、さんまかとんまかを語呂合わせで覚えていく
それらをさらにまとめると
さんまは老齢厚生特別、障害厚年、障害手当金、遺族厚年短期
の場合なので
徳さん称賛炭酸
とんまは
老齢厚生本来、遺族厚年長期
の場合で
ほんと長門
最後の4.理屈
ってやつは次回ね
もうあと、14日
カウントダウンです
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