[社労士]いよいよ明日本番

とうとう明日になりました。

目指したのが去年の12月からだから、9ヵ月
ここまで長かった

思ったイメージよりはるかに難しかった。
「やり方」についてはかなり自信の持てる方法で始めたから
もう少しいけるイメージを持っていたんですが、とんでもなかったです。
さすがは、合格率6~7%で数年がかりで挑戦する超難関試験だと実感しました。

勉強ばっかりしている9ヵ月でした。
大学時代の司法試験へのチャレンジ以来

結局数回の力だめしで、一度も合格レベルに及ばなかった

今、「受かる気がする」とまではやっぱり言えないんだけど
模擬試験以降も、予定していた以上の対策は打てた

いけるかも
受かってもおかしくないレベルには来た

みんなにいっぱい応援していただけました。

そのおかげで、どんなに結果が出なくても
中だるみ的期間が一切なく
一直線で進んでこれた

コメントを今読み返してもウルウル来ちゃいます。

改めてお礼を言います
本当にありがとうございます。

少なくとも諦めない「でーこん的チャレンジ」は貫けた。
胸をはれます
人生の中で大切な大切な9ヵ月になれました。

精一杯

行ってきます。

[社労士]シリーズはこちら(少し下げてね)

[社労士]科学的一発合格勉強法。理屈

宣言!社会保険労務士に挑戦
[社労士]科学的一発合格勉強法。社労士とは
[社労士]科学的一発合格勉強法。力業。その1
[社労士]科学的一発合格勉強法。力業。その2
[社労士] 涙。過去問まさかの43%。どないしょ
[社労士] なんとも。結果変わらず45%
[社労士]科学的一発合格勉強法。語呂合わせ
[社労士]科学的一発合格勉強法。横断まとめ
[社労士]科学的一発合格勉強法。横断まとめ その2
の続きです。

1.力業
2.語呂合わせ
3.横断まとめ
4.理屈

の四つ目、これで最後です。

理屈
1.力業
2.語呂合わせ
3.横断まとめ
と、色んな方法を駆使しながら、覚えていく訳ですが
結局は、理屈が分かっているのが一番強い

これこれこういう理屈でこの条文が存在する

それさえ分かれば、記憶法が何であれ
たちどころに答が導き出せる

そんなことは百も承知なんですが
何でなの?
に王道がない

その視点で、テキストに書かれていることがあまりに少ない

結局は、何度もテキストを読み、問題を解き
またテキストを読み、問題を解く

そうすると、今まで語呂合わせや横断まとめで無理矢理頭に詰め込んでいたことも
なんとなーく理屈が分かってくる

そうか、こっちで配偶者の加算で224700円プラスされていた人は
こっちでもプラスしちゃったら二重取りになっちゃうからか
みたいな

全体の体系が頭に入ってきて初めて
こっちの理屈とこっちの理屈とが結びついたりする

残念ながら
なるほど!って気付きに至った箇所があまりにも少ない

小さな部分ならいくつか
1.なぜ、何種類かの標準報酬月額の改定の中で、取得時決定だけが、1~5と6~12月に分かれるのか
2.なぜ、標準賞与額は1000円単位で切り捨てるのか

社労士のカバーする領域があまりにも広くあまりにも深い
理屈が分かって来たのはほんの一握り

何十年にも渡って、実際に社会で適用されていくなかで
もっとこの辺のひとを救済していかないとうまく回らない
って、少しずつ変わっていったのだろう。
お金は湯水の如く涌いて出る訳じゃないから
どこかからお金を徴収してどこかに回す

確かに作った人の気持ち的なことは分かる気がする
限られた中で何とか手厚く色んな事をしよう
歳とった人、失業した人、病気した人、介護が必要な人

全ての「気持ち」が感じられるようになったら
100点満点で受かるんだろうな

訓練
色々やっていく中で、追加で必要な事がもうひとつ分かりました。
「訓練」

択一式はとにかく時間がなくギリギリ
長文の問題をさっと読み、どの部分を問おうとしているのか、を把握する力を養う
おそらく何度も何度も問題に当たって慣れるしかないんだろう

さあ、あと9日
出来る範囲でしかできないけど
その中で最高のパフォーマンスを発揮するぞ

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[社労士]模試の結果が出ました

先日受けた社労士の模擬試験。結果が出ました。

うーん
見なかったことにするか

選択式、択一式ともに、総合でF評価

科目別の方で、ひとつもF評価がないので
なるほど、足切りに引っ掛かっちゃっているので、総合評価ができませんよ、という意味でしょう。

本番でもそうなのですが
一科目でも足切りラインを下回れば、それだけでアウト
選択式だと2点以下
択一式だと3点以下

選択式だと労働基準法、雇用保険、健康保険、厚生年金の4つも引っ掛かっちゃっていて
択一式だと健康保険

トータル的に言うと
問題のレベルはかなり高めの気がしていたんですが
みんなすごいなあ
選択式だと1268人中910位
択一式だと1258人中766位
これをスラスラ解けちゃう人がこんなにいるのか
素直に尊敬

ただ、ずっと40%だった以前に比べると
土俵には乗った感がある
平均点と比べても点数だけみるとそれほど悪い訳でもない
本番直前のこの時期に、平均点と勝負している場合じゃないんですけどね

2年目3年目挑戦の人たちだったりするんだろうか

対策としては、もうあれこれ出来る訳じゃないので
模擬試験受けたあとは、悪かった科目の足切り対策のみをやっています。
健康保険
一番詳しいテキストの徹底読み込み

本番までに、もう一科目やれれば良いけど、間に合わないかな

いずれにしても、自分自身の感覚では、
「ひょっとするとひょっとする」感はある
受かってもおかしくない、くらいのレベルには来ている
最後の調整のみ
あと11日

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[社労士]科学的一発合格勉強法。横断まとめ その2

宣言!社会保険労務士に挑戦
[社労士]科学的一発合格勉強法。社労士とは
[社労士]科学的一発合格勉強法。力業。その1
[社労士]科学的一発合格勉強法。力業。その2
[社労士] 涙。過去問まさかの43%。どないしょ
[社労士] なんとも。結果変わらず45%
[社労士]科学的一発合格勉強法。語呂合わせ
[社労士]科学的一発合格勉強法。横断まとめ
の続きです。

1.力業
2.語呂合わせ
3.横断まとめ
4.理屈

の三つ目の続きになります。

パーツに分ける
横断まとめは良く似た紛らわしいところをピックアップしてまとめる、ということでした。
例えば、国民年金の障害基礎年金と、厚年年金の障害厚生年金
名前が似ているくらいですから
どういう人が年金をもらえるか、という支給要件についてもやっぱり似ています。

横に並べて、違いを分かりやすくしたところで
それだけで、覚えられるものではありません。

もうひとひねり

■障害基礎年金の支給要件は
1.被保険者であること
2.被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
3.障害認定日において、傷病により障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること
4.傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であること(保険料納付要件)
5.但し、初診日において65歳未満である場合は
初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間(未納期間)がなければ、保険料納付要件を満たすものとする

■障害厚生年金の支給要件は
1.被保険者であること
2.障害認定日において、傷病により障害等級1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあること
3.傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であること(保険料納付要件)
4.但し、初診日において65歳未満である場合は
初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間(未納期間)がなければ、保険料納付要件を満たすものとする

似ている。
似ているんだけどねえ

さらに言うと、遺族基礎年金と、遺族厚生年金も
これらと似ていながら少しずつ違う

パーツに分けましょう
そのパーツに名前をつけて
レゴブロックを組み立てるごとく、組み合わせましょう

1.被保険者であること
2.被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
ここまでをパーツとして「ヒップ」と名付ける
ヒップって何だっけ、は覚える前提ね
被保険者の方が「ヒ」で
被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
の方が「プ」

4.傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であること(保険料納付要件)
5.但し、初診日において65歳未満である場合は
初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間(未納期間)がなければ、保険料納付要件を満たすものとする
ここまで引っくるめて「ノーブラ」
納付要件だからノーブラね

こんな感じでパーツに名前をつけて組み合わせると
年金の代表的な6つの年金の支給要件は
老齢基礎:機関銃
障害基礎:ヒップワンツーノーブラ
遺族基礎:ヒップニコニコノーブラ
老齢厚生:機関銃ワン
障害厚生:ピーポ123ノーブラ
遺族厚生:肥後ワンツーニコニコノーブラ

うまくいきましたね

もうひとつ例をあげると
■年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数については300月の最低保障を行なう
というのが、ある

めったやたらにあちこちで出てくるんだけど
ここでは、300月の最低保障を行なう
こっちでは逆に行わない、っていうのがややこしくて覚えきれない

■給付乗率については、7.125/1000や5.481/1000のみを用い、生年月日による読替(引上げ)は行わない
というのもあちこちで行ったり行わなかったり

でも、ある時気づいたんだけど
300月の最低保障を行なう時は、給付乗率の読み替えは行わないし
逆に、300月の最低保障を行なわないと時は、給付乗率の読み替えは行う

じゃあこの二つをセットにして、パーツとして名付けよう
年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数については300月の最低保障を行なう
給付乗率については、7.125/1000や5.481/1000のみを用い、生年月日による読替(引上げ)は行わない
を「さんま」と名付ける。サンマルだからさんまね

年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数については300月の最低保障を行なわない
給付乗率については、7.125/1000や5.481/1000のみを用い、生年月日による読替(引上げ)を行う
は「さんま」の逆、ってことで「とんま」

それぞれの場所で、さんまかとんまかを語呂合わせで覚えていく

それらをさらにまとめると
さんまは老齢厚生特別、障害厚年、障害手当金、遺族厚年短期
の場合なので
徳さん称賛炭酸

とんまは
老齢厚生本来、遺族厚年長期
の場合で
ほんと長門

最後の4.理屈
ってやつは次回ね

もうあと、14日

カウントダウンです

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